2008年3月28日、大阪地方裁判所は、梅澤裕氏及び赤松秀一氏を原告、株式会社岩波書店及び大江健三郎氏を被告とする出版差止等請求事件について、原告らの請求を全面棄却する旨の判決を言い渡しました。同訴訟は控訴され、現在貴裁判所において係属中です。この裁判は、さる沖縄戦において、座間味島の守備隊長であった梅澤裕氏と渡嘉敷島の守備隊長であった赤松嘉次氏の遺族、赤松秀一氏が、沖縄戦下に両島で発生した住民の強制集団死いわゆる「集団自決」は隊長命令によるものではなく、それを「隊長命令」だと記述している家永三郎著『太平洋戦争』及び大江健三郎著『沖縄ノート』は控訴人らの名誉を毀損するとして、出版差止等を求めているものです。しかしこの裁判は、名誉毀損の成否という当事者間の問題に留まらず、沖縄戦の実相及び本質にかかるものとして決して看過しえない重大なものであります。
第一審判決は、慎重かつ丁寧に審理し、「体験者らの体験談等は、いずれも自身の実体験に基づく話として具体性、迫真性を有する」と述べ、「集団自決」については「日本軍が深く関わったものと認めるのが相当」であり、さらに座間味島における「集団自決」については控訴人梅澤氏が、渡嘉敷島における「集団自決」については赤松大尉が、それぞれ関与したことは十分に推認できると判示しました。
このように第一審判決は、強制集団死(「集団自決」)が日本軍の強制、命令、誘導により発生したものであることを確認し、沖縄戦の実相及び沖縄戦研究の成果を正当に反映したものとなっています。また、家永第三次教科書訴訟の最高裁判決(「集団自決の原因については、日本軍の存在とその誘導、守備隊の隊長命令」かつ「一律に集団自決と表現したり美化したりすることは適切でないという指摘」を認定)にも添うものであります。
私たちは、貴裁判所が、沖縄戦研究の成果と体験者の悲痛な証言を踏まえ、直ちに控訴人らの請求を棄却し、第一審判決を維持されるよう、強く要請するものです。